独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第十二条
(日本学生支援債券の引受け)
平成十六年政令第二号
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が日本学生支援債券を引き受ける場合又は日本学生支援債券の募集の委託を受けた会社が自ら日本学生支援債券を引き受ける場合におけるその引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替日本学生支援債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替日本学生支援債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
(日本学生支援債券の引受け)
独立行政法人日本学生支援機構法施行令の全文・目次(平成十六年政令第二号)
第12条 (日本学生支援債券の引受け)
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が日本学生支援債券を引き受ける場合又は日本学生支援債券の募集の委託を受けた会社が自ら日本学生支援債券を引き受ける場合におけるその引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替日本学生支援債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替日本学生支援債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。