独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第十五条
(債券の発行)
平成十六年政令第二号
機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、日本学生支援債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 各債券には、第十一条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(債券の発行)
独立行政法人日本学生支援機構法施行令の全文・目次(平成十六年政令第二号)
第15条 (債券の発行)
機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、日本学生支援債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 各債券には、第11条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。