独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第四条

(第二種学資貸与金の利息の特例)

平成十六年政令第二号

前二条の規定にかかわらず、第二種学資貸与金は、その貸与を受けている間並びに法第十五条第二項の規定によりその返還の期限を猶予される場合における同項及び第六条に規定する事由がある間は無利息とする。

2 次条第四項の規定による学資貸与金の返還の期限及び返還の方法の変更が行われる場合には、当該変更の時以後の期間に係る第二種学資貸与金の利率は、前二条の規定にかかわらず、これらの規定による利率以下の利率で文部科学大臣の認可を受けて機構の定めるところにより算定した利率とする。

第4条

(第二種学資貸与金の利息の特例)

独立行政法人日本学生支援機構法施行令の全文・目次(平成十六年政令第二号)

第4条 (第二種学資貸与金の利息の特例)

前二条の規定にかかわらず、第二種学資貸与金は、その貸与を受けている間並びに法第15条第2項の規定によりその返還の期限を猶予される場合における同項及び第6条に規定する事由がある間は無利息とする。

2 次条第4項の規定による学資貸与金の返還の期限及び返還の方法の変更が行われる場合には、当該変更の時以後の期間に係る第二種学資貸与金の利率は、前二条の規定にかかわらず、これらの規定による利率以下の利率で文部科学大臣の認可を受けて機構の定めるところにより算定した利率とする。

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