国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令 第六条

(国庫納付金の帰属する会計)

平成十六年政令第十三号

国庫納付金は、一般会計(法第十七条第四項に規定する基盤技術研究促進勘定における国庫納付金にあっては、財政投融資特別会計の投資勘定)に帰属する。

第6条

(国庫納付金の帰属する会計)

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第6条 (国庫納付金の帰属する会計)

国庫納付金は、一般会計(法第17条第4項に規定する基盤技術研究促進勘定における国庫納付金にあっては、財政投融資特別会計の投資勘定)に帰属する。

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