遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第二十四条第一項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令
平成十六年政令第二十一号
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- 法令名: 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第二十四条第一項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令
- 法令番号: 平成十六年政令第二十一号
- 公布日: 2004-02-19