国立研究開発法人海洋研究開発機構法施行令 第二条

(研究所)

平成十六年政令第三十二号

法附則第二条第一号に規定する政令で定める研究所は、東京大学附置の海洋研究所とする。

第2条

(研究所)

国立研究開発法人海洋研究開発機構法施行令の全文・目次(平成十六年政令第三十二号)

第2条 (研究所)

法附則第2条第1号に規定する政令で定める研究所は、東京大学附置の海洋研究所とする。

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