国立研究開発法人海洋研究開発機構法施行令 第八条
(評価に関する規定の準用)
平成十六年政令第三十二号
第一条の規定は、法附則第十一条第五項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第三号中「役員」とあるのは「役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。
(評価に関する規定の準用)
国立研究開発法人海洋研究開発機構法施行令の全文・目次(平成十六年政令第三十二号)
第8条 (評価に関する規定の準用)
第1条の規定は、法附則第11条第5項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第1条第1項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第3号中「役員」とあるのは「役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第15条第1項の設立委員)」と読み替えるものとする。