国立研究開発法人海洋研究開発機構法施行令 第十条
(港湾法の適用に関する経過措置)
平成十六年政令第三十二号
機構の成立前に東京大学について国が港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により港湾管理者とした協議に基づく占用であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、同項の規定により港湾管理者がした許可に基づく占用とみなす。この場合において、同条第四項本文の規定は、適用しない。
(港湾法の適用に関する経過措置)
国立研究開発法人海洋研究開発機構法施行令の全文・目次(平成十六年政令第三十二号)
第10条 (港湾法の適用に関する経過措置)
機構の成立前に東京大学について国が港湾法(昭和二十五年法律第218号)第37条第3項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定により港湾管理者とした協議に基づく占用であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、同項の規定により港湾管理者がした許可に基づく占用とみなす。この場合において、同条第4項本文の規定は、適用しない。