東京地下鉄株式会社の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十二条
(営団法の廃止に伴う経過措置)
平成十六年政令第四十九号
法附則第十三条第一項の規定による解散前の営団が営団法第二十条の規定により発行した交通債券に係る記名式交通債券への転換請求及び消滅時効については、なお従前の例による。
(営団法の廃止に伴う経過措置)
東京地下鉄株式会社の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成十六年政令第四十九号)
第12条 (営団法の廃止に伴う経過措置)
法附則第13条第1項の規定による解散前の営団が営団法第20条の規定により発行した交通債券に係る記名式交通債券への転換請求及び消滅時効については、なお従前の例による。