成田国際空港株式会社法施行令 第三条

(空港利便施設)

平成十六年政令第五十号

法第五条第一項第三号の成田国際空港を利用する者の利便に資するために成田国際空港の敷地内に建設することが適当であると認められる政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 事務所及び店舗並びにこれらの施設に類する施設 二 宿泊施設及び休憩施設 三 送迎施設 四 見学施設 五 鉄道の用に供する施設(成田国際空港の施設の建設と併せて建設しなければその建設が困難であると認められる部分に限る。)

第3条

(空港利便施設)

成田国際空港株式会社法施行令の全文・目次(平成十六年政令第五十号)

第3条 (空港利便施設)

法第5条第1項第3号の成田国際空港を利用する者の利便に資するために成田国際空港の敷地内に建設することが適当であると認められる政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 事務所及び店舗並びにこれらの施設に類する施設 二 宿泊施設及び休憩施設 三 送迎施設 四 見学施設 五 鉄道の用に供する施設(成田国際空港の施設の建設と併せて建設しなければその建設が困難であると認められる部分に限る。)

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