成田国際空港株式会社法施行令 第九条
(新東京国際空港公団法の廃止に伴う経過措置)
平成十六年政令第五十号
公団法第二十九条第六項の規定により法附則第十二条第一項の規定による解散前の公団から新東京国際空港債券の発行に関する事務の委託を受けた銀行又は信託会社については、公団法第二十九条第七項の規定は、なおその効力を有する。
(新東京国際空港公団法の廃止に伴う経過措置)
成田国際空港株式会社法施行令の全文・目次(平成十六年政令第五十号)
第9条 (新東京国際空港公団法の廃止に伴う経過措置)
公団法第29条第6項の規定により法附則第12条第1項の規定による解散前の公団から新東京国際空港債券の発行に関する事務の委託を受けた銀行又は信託会社については、公団法第29条第7項の規定は、なおその効力を有する。