成田国際空港株式会社法施行令 第五条

(生活環境改善事業)

平成十六年政令第五十号

法第五条第一項第五号イの政令で定める事業は、成田国際空港の周辺の地域であって航空機の騒音により生ずる障害が相当程度認められる地区において航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために必要な工事を行う者に対し、助成する事業とする。

第5条

(生活環境改善事業)

成田国際空港株式会社法施行令の全文・目次(平成十六年政令第五十号)

第5条 (生活環境改善事業)

法第5条第1項第5号イの政令で定める事業は、成田国際空港の周辺の地域であって航空機の騒音により生ずる障害が相当程度認められる地区において航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために必要な工事を行う者に対し、助成する事業とする。

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