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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令

平成十六年政令第八十三号

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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令
  • 法令番号: 平成十六年政令第八十三号
  • 公布日: 2004-03-26
  • 収録条文数: 70件

条文へのリンク

  • 第一条 (手数料を徴収しない業務)
  • 第二条 (拠出金を徴収しない業務)
  • 第三条 (医療費又は医療手当の給付を行う医療の程度)
  • 第四条 (医療費の額等)
  • 第五条 (医療手当の額等)
  • 第六条 (障害年金又は障害児養育年金の給付を行う障害の状態の程度)
  • 第七条 (障害年金の額)
  • 第八条 (障害年金の支給のための診断及び報告)
  • 第九条 (障害児養育年金の額等)
  • 第十条 (遺族年金)
  • 第十一条 (遺族一時金)
  • 第十二条 (遺族年金等の支給の制限)
  • 第十三条 (葬祭料の額等)
  • 第十四条 (年金の支給期間及び支払期月等)
  • 第十五条 (未支給の副作用救済給付)
  • 第十六条 (厚生労働省令への委任)
  • 第十七条 (納付しなければならない副作用拠出金の最低額)
  • 第十八条 (副作用拠出金の納付等)
  • 第十九条 (副作用拠出金の延納)
  • 第二十条 (厚生労働省令への委任)
  • 第二十一条 (感染救済給付に関する技術的読替え)
  • 第二十二条 (感染救済給付への準用)
  • 第二十三条 (感染拠出金への準用)
  • 第二十四条 (安全対策等拠出金への準用)

目次

  • 第一章 手数料又は拠出金を徴収しない業務の範囲
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 副作用救済給付
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条