義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令
平成十六年政令第百五十七号
義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成十六年政令第百五十七号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令
- 法令番号: 平成十六年政令第百五十七号
- 公布日: 2004-04-01
- 収録条文数: 14件