国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令 第一条

(船級協会の登録の有効期間)

平成十六年政令第百六十四号

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(以下「法」という。)第二十条第七項及び附則第四条第十項において準用する船舶安全法第二十五条の四十八第一項の規定に基づく登録の更新については、船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第三条の規定を準用する。

第1条

(船級協会の登録の有効期間)

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令の全文・目次(平成十六年政令第百六十四号)

第1条 (船級協会の登録の有効期間)

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(以下「法」という。)第20条第7項及び附則第4条第10項において準用する船舶安全法第25条の48第1項の規定に基づく登録の更新については、船舶安全法施行令(昭和九年勅令第13号)第3条の規定を準用する。