金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第三条

(劣後特約付金銭消費貸借)

平成十六年政令第二百四十号

法第二条第三項に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる性質の全てを有するものとする。 一 担保が付されていないこと。 二 その元本の弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。

第3条

(劣後特約付金銭消費貸借)

金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の全文・目次(平成十六年政令第二百四十号)

第3条 (劣後特約付金銭消費貸借)

法第2条第3項に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる性質の全てを有するものとする。 一 担保が付されていないこと。 二 その元本の弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。

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