金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第二条
(劣後特約付社債)
平成十六年政令第二百四十号
法第二条第二項に規定する政令で定める社債は、次に掲げる性質の全てを有するものとする。 一 担保が付されていないこと。 二 その償還が行われない期間が発行時から五年を超えるものであること。
(劣後特約付社債)
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の全文・目次(平成十六年政令第二百四十号)
第2条 (劣後特約付社債)
法第2条第2項に規定する政令で定める社債は、次に掲げる性質の全てを有するものとする。 一 担保が付されていないこと。 二 その償還が行われない期間が発行時から五年を超えるものであること。