金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第四条

(経営強化計画の記載事項)

平成十六年政令第二百四十号

法第四条第一項第十号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。)の方針 二 財務内容(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策

第4条

(経営強化計画の記載事項)

金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の全文・目次(平成十六年政令第二百四十号)

第4条 (経営強化計画の記載事項)

法第4条第1項第10号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。)の方針 二 財務内容(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策

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