国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第三条の重要な文化財を定める政令
平成十六年政令第二百五十四号
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- 法令名: 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第三条の重要な文化財を定める政令
- 法令番号: 平成十六年政令第二百五十四号
- 公布日: 2004-08-06