平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第一条

(平成十六年改正法附則第七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第七条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条に規定する政令で定める率等)

平成十六年政令第二百九十八号

平成二十六年四月以降の月分の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)及び移行農林年金(同条第六項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)について、次の各号に掲げる規定に規定する当該年度の国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九三とし、当該各号に掲げる規定に規定する当該改定後の率(〇・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は〇・九六一とする。 一 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第七条第二項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条及び平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十四条第一項 二 平成十六年改正法附則第八条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第八条第二項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条第一項、昭和六十年改正法附則第百九条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)附則第十六条第二項及び昭和六十年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「改正前の法律第九十二号」という。)附則第二十条第二項 三 平成十六年改正法附則第二十七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十七条第二項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条第二項、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十二条及び平成十六年改正法第二十七条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二十一条第一項 四 平成十六年改正法附則第二十八条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十八条第二項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第三十四条第一項第一号、昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下「旧交渉法」という。)第二十五条の二及び改正前の法律第九十二号附則第三条第二項 五 平成十六年改正法附則第二十九条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十九条第二項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法第八十七条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)第三十五条第一号、旧交渉法第二十六条、昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十六条第三項及び改正前の法律第九十二号附則第八条第四項 六 平成十六年改正法附則第五十二条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十二条第二項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第三十七条第一項第一号、廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第十五条第一項第一号及び農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号。以下「平成十二年農林共済改正法」という。)附則第四条第一項第二号 七 平成十六年改正法附則第五十三条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十三条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第五項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十条第一項

第1条

(平成十六年改正法附則第七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第七条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条に規定する政令で定める率等)

平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令の全文・目次(平成十六年政令第二百九十八号)

第1条 (平成十六年改正法附則第七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第七条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条に規定する政令で定める率等)

平成二十六年四月以降の月分の国民年金法(昭和三十四年法律第141号)による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)による年金たる保険給付、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第32条第1項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付、移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)及び移行農林年金(同条第6項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)について、次の各号に掲げる規定に規定する当該年度の国民年金法第27条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九三とし、当該各号に掲げる規定に規定する当該改定後の率(〇・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は〇・九六一とする。 一 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第104号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第7条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第7条第2項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法第27条及び平成十六年改正法第14条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第14条第1項 二 平成十六年改正法附則第8条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第8条第2項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第14条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法第27条第1項、昭和六十年改正法附則第109条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第86号)附則第16条第2項及び昭和六十年改正法第6条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号。以下「改正前の法律第92号」という。)附則第20条第2項 三 平成十六年改正法附則第27条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第27条第2項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第7条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条第2項、平成十六年改正法第14条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第52条及び平成十六年改正法第27条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第21条第1項 四 平成十六年改正法附則第28条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第28条第2項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第14条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第34条第1項第1号、昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第117号。以下「旧交渉法」という。)第25条の2及び改正前の法律第92号附則第3条第2項 五 平成十六年改正法附則第29条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第29条第2項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第14条の規定による改正前の昭和六十年改正法第87条第3項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)第35条第1号、旧交渉法第26条、昭和六十年改正法附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第105号)附則第16条第3項及び改正前の法律第92号附則第8条第4項 六 平成十六年改正法附則第52条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第52条第2項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第31条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第37条第1項第1号、廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第15条第1項第1号及び農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第24号。以下「平成十二年農林共済改正法」という。)附則第4条第1項第2号 七 平成十六年改正法附則第53条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第53条第2項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第31条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第16条第5項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第30条第1項