平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第三条

(改定率の改定の特例の対象となる給付)

平成十六年政令第二百九十八号

平成十六年改正法附則第十二条第一項の政令で定める給付は、次のとおりとする。 一 昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付 二 厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付 三 昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付 四 移行農林共済年金及び移行農林年金

第3条

(改定率の改定の特例の対象となる給付)

平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令の全文・目次(平成十六年政令第二百九十八号)

第3条 (改定率の改定の特例の対象となる給付)

平成十六年改正法附則第12条第1項の政令で定める給付は、次のとおりとする。 一 昭和六十年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付 二 厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに昭和六十年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付 三 昭和六十年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付 四 移行農林共済年金及び移行農林年金

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