平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第六条
平成十六年政令第二百九十八号
平成二十六年四月以降の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由による障害年金及び遺族年金を除く。)について平成十六年改正法附則第二十九条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十九条第一項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定(他の法令において引用する場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
2 前項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十九条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十九条第一項の規定を適用する場合においては、平成十六年改正政令第三条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第百十六条及び第百十六条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成十六年改正政令第三条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第百十六条中「昭和六十年改正法附則第八十七条第三項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項(次条において「改正前昭和六十年改正法附則第八十七条第三項」という。)」と、平成十六年改正政令第三条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第百十六条の二中「昭和六十年改正法附則第八十七条第三項」とあるのは「改正前昭和六十年改正法附則第八十七条第三項」と読み替えるものとする。
3 第一項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十九条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十九条第一項の規定を適用する場合においては、第四条第四項(同項の表沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号。第三十条において「沖縄特別措置政令」という。)の項(第五十四条第二項及び第五十六条の五第二項中「数を乗じて得た額」を「数を乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額」に読み替える部分に限る。)及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第百七十九号)の項に係る部分に限る。)の規定を準用する。