平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第十一条
(厚生年金保険法第四十三条第一項の規定により計算した年金額等の水準を表す指数の計算方法)
平成十六年政令第二百九十八号
各年度における平成十六年改正法附則第三十一条第一項第一号の指数(以下この項において「指数」という。)は、当該年度の前年度における指数に、当該年度において厚生年金保険法第四十三条の二第一項又は第三項(同法第四十三条の三第一項の規定が適用される受給権者にあっては、同項又は同条第三項)の規定により再評価率(同法第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。)を改定する際に基準とされる率を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。ただし、平成十六年度における指数は、〇・九九〇(昭和十二年四月一日以前に生まれた受給権者にあっては、〇・九八六)とする。
2 平成二十六年度における平成十六年改正法附則第三十一条第一項第二号の指数は、平成二十五年度における指数に〇・九九三を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
3 前項に規定する平成十六年改正法附則第三十一条第一項第二号の指数を計算する場合においては、平成十八年度における指数は、〇・九九九九とする。