平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第十七条

(平成十九年度における国民年金法第二十七条の二第二項第二号イに掲げる率等の算定)

平成十六年政令第二百九十八号

平成十九年度における国民年金法第二十七条の二第二項第二号イに掲げる率及び厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成十四年度の標準報酬月額等平均額に対する平成十五年度の標準報酬月額等平均額の比率に平成十五年度の標準報酬額等平均額に対する平成十七年度の標準報酬額等平均額の比率を乗じて得た率とする。

2 前項の平成十四年度の標準報酬月額等平均額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。 一 平成十四年度における次に掲げる額を合算した額を、平成十五年度における被用者年金被保険者等(厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに規定する被用者年金被保険者等をいう。以下同じ。)の性別構成等を平成十四年度における被用者年金被保険者等の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額等(厚生年金保険法施行令第三条の四の二第一項第一号に規定する標準報酬月額等をいう。次項において同じ。)の等級の区分の改定の状況による影響を除去することによって補正した額 二 平成十四年度における次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数

3 第一項の平成十五年度の標準報酬月額等平均額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。 一 平成十五年度における前項第一号イからニまでに掲げる額を合算した額を厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額等の等級の区分の改定の状況による影響を除去することによって補正した額 二 平成十五年度における前項第二号イからニまでに掲げる数を合算した数を十二で除して得た数

4 第一項の平成十五年度の標準報酬額等平均額の算定については、厚生年金保険法施行令第三条の四の二第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度」とあるのは「平成十五年度」と、「当該年度の前々年度」とあるのは「平成十七年度」と読み替えるものとする。

5 第一項の平成十七年度の標準報酬額等平均額の算定については、厚生年金保険法施行令第三条の四の二第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該年度の前々年度」とあるのは、「平成十七年度」と読み替えるものとする。

第17条

(平成十九年度における国民年金法第二十七条の二第二項第二号イに掲げる率等の算定)

平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令の全文・目次(平成十六年政令第二百九十八号)

第17条 (平成十九年度における国民年金法第二十七条の二第二項第二号イに掲げる率等の算定)

平成十九年度における国民年金法第27条の2第2項第2号イに掲げる率及び厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成十四年度の標準報酬月額等平均額に対する平成十五年度の標準報酬月額等平均額の比率に平成十五年度の標準報酬額等平均額に対する平成十七年度の標準報酬額等平均額の比率を乗じて得た率とする。

2 前項の平成十四年度の標準報酬月額等平均額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。 一 平成十四年度における次に掲げる額を合算した額を、平成十五年度における被用者年金被保険者等(厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに規定する被用者年金被保険者等をいう。以下同じ。)の性別構成等を平成十四年度における被用者年金被保険者等の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額等(厚生年金保険法施行令第3条の4の2第1項第1号に規定する標準報酬月額等をいう。次項において同じ。)の等級の区分の改定の状況による影響を除去することによって補正した額 二 平成十四年度における次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数

3 第1項の平成十五年度の標準報酬月額等平均額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。 一 平成十五年度における前項第1号イからニまでに掲げる額を合算した額を厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額等の等級の区分の改定の状況による影響を除去することによって補正した額 二 平成十五年度における前項第2号イからニまでに掲げる数を合算した数を十二で除して得た数

4 第1項の平成十五年度の標準報酬額等平均額の算定については、厚生年金保険法施行令第3条の4の2第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度」とあるのは「平成十五年度」と、「当該年度の前々年度」とあるのは「平成十七年度」と読み替えるものとする。

5 第1項の平成十七年度の標準報酬額等平均額の算定については、厚生年金保険法施行令第3条の4の2第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該年度の前々年度」とあるのは、「平成十七年度」と読み替えるものとする。