平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第十三条

平成十六年政令第二百九十八号

平成二十六年四月以降の月分の移行農林年金について平成十六年改正法附則第五十三条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十三条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定(第三項においてなおその効力を有するものとされた平成十六年改正政令第七条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 平成二十六年四月以降の月分の移行農林年金について平成十六年改正法附則第五十三条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十三条第一項の規定を適用する場合においては、平成十四年経過措置政令第十八条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年農林改正令第二条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第二十条第一項中「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第三十一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律」と、同項第二号中「昭和六十年法律第三十四号」とあるのは「昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。」と、「昭和三十四年法律第百四十一号」とあるのは「昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。」と、「同法」とあるのは「平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法」と、「計算した額」とあるのは「計算した額に〇・九六一を乗じて得た額」と読み替えて、同項の規定を適用する。

3 平成二十六年四月以降の月分の移行農林年金について平成十六年改正法附則第五十三条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十三条第一項の規定を適用する場合においては、平成十六年改正政令第七条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令第十五条(同条第一項の表附則第四十八条第一項第一号の項、附則第四十八条第一項第二号の項、附則第四十八条第一項第二号イ、ロ及びハの項、附則第四十八条第一項第二号ニの項及び附則第四十九条第一項の項を除く。)及び第十七条(同条第一項の表附則第四十八条第一項第一号の項及び附則第四十八条第一項第二号の項並びに第十七条第三項の表附則第四十八条第一項第一号の項及び附則第四十八条第一項第二号の項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる平成十六年改正政令第七条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第13条

平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令の全文・目次(平成十六年政令第二百九十八号)

第13条

平成二十六年四月以降の月分の移行農林年金について平成十六年改正法附則第53条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第53条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、平成十六年改正法第31条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定(第3項においてなおその効力を有するものとされた平成十六年改正政令第7条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 平成二十六年四月以降の月分の移行農林年金について平成十六年改正法附則第53条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第53条第1項の規定を適用する場合においては、平成十四年経過措置政令第18条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年農林改正令第2条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第158号)第20条第1項中「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第104号。以下「平成十六年改正法」という。)第31条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律」と、同項第2号中「昭和六十年法律第34号」とあるのは「昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。」と、「昭和三十四年法律第141号」とあるのは「昭和三十四年法律第141号。以下「旧国民年金法」という。」と、「同法」とあるのは「平成十六年改正法第14条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第32条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法」と、「計算した額」とあるのは「計算した額に〇・九六一を乗じて得た額」と読み替えて、同項の規定を適用する。

3 平成二十六年四月以降の月分の移行農林年金について平成十六年改正法附則第53条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第53条第1項の規定を適用する場合においては、平成十六年改正政令第7条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令第15条(同条第1項の表附則第48条第1項第1号の項、附則第48条第1項第2号の項、附則第48条第1項第2号イ、ロ及びハの項、附則第48条第1項第2号ニの項及び附則第49条第1項の項を除く。)及び第17条(同条第1項の表附則第48条第1項第1号の項及び附則第48条第1項第2号の項並びに第17条第3項の表附則第48条第1項第1号の項及び附則第48条第1項第2号の項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる平成十六年改正政令第7条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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