平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第十八条の二

(平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における保険料・拠出金算定対象額)

平成十六年政令第二百九十八号

平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における国民年金法第八十五条第一項第一号に規定する保険料・拠出金算定対象額(平成十六年改正法附則第三十二条の二に規定する平成十六年改正法附則第三十二条第六項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項に規定する額の算定の基礎(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号。以下「平成十六年国共済改正法」という。)附則第八条の二に規定する同法附則第八条第六項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法第九十九条第三項第二号(同法附則第二十条の三第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める額、私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十一号)附則第二条の二に規定する同法附則第二条第六項の規定により読み替えて適用する同法第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第三十五条第一項に規定する金額、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)附則第八条の二に規定する同法附則第八条第六項の規定により読み替えられた同法第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百十三条第三項第二号に定める額及び第十九条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十六条第四項の規定により読み替えて適用する特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百十四条第一項第一号に掲げる額の算定の基礎を含む。)となる保険料・拠出金算定対象額を除く。)についての平成十六年改正法附則第十三条第七項の規定の適用については、同項中「、同項第三号中「百分の二十」とあるのは「百分の三十七」とする」とあるのは、「する」とする。

2 前項の保険料・拠出金算定対象額についての昭和六十年改正法附則第三十四条第二項の規定の適用については、同項中「第六号」とあるのは「第二号、第六号」と、「の額」とあるのは「の額及び同項第二号に掲げる額について同号に規定する政令で定める割合を百分の二十とみなして同号の規定を適用することとした場合の同号に掲げる額」とする。

第18条の2

(平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における保険料・拠出金算定対象額)

平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令の全文・目次(平成十六年政令第二百九十八号)

第18条の2 (平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における保険料・拠出金算定対象額)

平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における国民年金法第85条第1項第1号に規定する保険料・拠出金算定対象額(平成十六年改正法附則第32条の2に規定する平成十六年改正法附則第32条第6項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第80条第1項に規定する額の算定の基礎(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第130号。以下「平成十六年国共済改正法」という。)附則第8条の2に規定する同法附則第8条第6項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法第99条第3項第2号(同法附則第20条の3第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める額、私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第131号)附則第2条の2に規定する同法附則第2条第6項の規定により読み替えて適用する同法第1条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第35条第1項に規定する金額、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第132号)附則第8条の2に規定する同法附則第8条第6項の規定により読み替えられた同法第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第113条第3項第2号に定める額及び第19条の2の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第56条第4項の規定により読み替えて適用する特別会計に関する法律(平成十九年法律第23号)第114条第1項第1号に掲げる額の算定の基礎を含む。)となる保険料・拠出金算定対象額を除く。)についての平成十六年改正法附則第13条第7項の規定の適用については、同項中「、同項第3号中「百分の二十」とあるのは「百分の三十七」とする」とあるのは、「する」とする。

2 前項の保険料・拠出金算定対象額についての昭和六十年改正法附則第34条第2項の規定の適用については、同項中「第6号」とあるのは「第2号、第6号」と、「の額」とあるのは「の額及び同項第2号に掲げる額について同号に規定する政令で定める割合を百分の二十とみなして同号の規定を適用することとした場合の同号に掲げる額」とする。

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