平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第十四条

(平成十六年度から平成二十年度までの各年度における国民年金法第八十五条第一項第二号ロの規定の適用)

平成十六年政令第二百九十八号

平成十六年度から平成十八年度(平成十六年改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。)までにおける平成十六年改正法第一条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項の規定の適用については、同項第二号ロ中「第二十七条各号」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第九条第一項の規定により読み替えられた第二十七条各号」とする。

2 平成十八年度(平成十六年改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から平成二十年度までの各年度における平成十六年改正法第四条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項の規定の適用については、同項第二号ロ中「第二十七条各号」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第九条第二項の規定により読み替えられた第二十七条各号」とする。

第14条

(平成十六年度から平成二十年度までの各年度における国民年金法第八十五条第一項第二号ロの規定の適用)

平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令の全文・目次(平成十六年政令第二百九十八号)

第14条 (平成十六年度から平成二十年度までの各年度における国民年金法第八十五条第一項第二号ロの規定の適用)

平成十六年度から平成十八年度(平成十六年改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。)までにおける平成十六年改正法第1条の規定による改正後の国民年金法第85条第1項の規定の適用については、同項第2号ロ中「第27条各号」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第104号)附則第9条第1項の規定により読み替えられた第27条各号」とする。

2 平成十八年度(平成十六年改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から平成二十年度までの各年度における平成十六年改正法第4条の規定による改正後の国民年金法第85条第1項の規定の適用については、同項第2号ロ中「第27条各号」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第104号)附則第9条第2項の規定により読み替えられた第27条各号」とする。