鉱山保安協議会令 第一条
(組織)
平成十六年政令第三百三十号
中央鉱山保安協議会(以下「中央協議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
2 地方鉱山保安協議会(以下「地方協議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
3 中央協議会及び地方協議会(以下「協議会」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(組織)
鉱山保安協議会令の全文・目次(平成十六年政令第三百三十号)
第1条 (組織)
中央鉱山保安協議会(以下「中央協議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
2 地方鉱山保安協議会(以下「地方協議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
3 中央協議会及び地方協議会(以下「協議会」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。