鉱山保安協議会令 第一条

(組織)

平成十六年政令第三百三十号

中央鉱山保安協議会(以下「中央協議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。

2 地方鉱山保安協議会(以下「地方協議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

3 中央協議会及び地方協議会(以下「協議会」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

第1条

(組織)

鉱山保安協議会令の全文・目次(平成十六年政令第三百三十号)

第1条 (組織)

中央鉱山保安協議会(以下「中央協議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。

2 地方鉱山保安協議会(以下「地方協議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

3 中央協議会及び地方協議会(以下「協議会」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

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