鉱山保安協議会令 第二条

(専門委員の任命等)

平成十六年政令第三百三十号

中央協議会又は地方協議会の専門委員は、鉱山における保安に関し優れた識見を有する者のうちから、それぞれ経済産業大臣又は産業保安監督部長が任命する。

2 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

3 専門委員は、非常勤とする。

第2条

(専門委員の任命等)

鉱山保安協議会令の全文・目次(平成十六年政令第三百三十号)

第2条 (専門委員の任命等)

中央協議会又は地方協議会の専門委員は、鉱山における保安に関し優れた識見を有する者のうちから、それぞれ経済産業大臣又は産業保安監督部長が任命する。

2 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

3 専門委員は、非常勤とする。

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