鉱山保安協議会令 第五条

(資料の提出等の要求)

平成十六年政令第三百三十号

協議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

第5条

(資料の提出等の要求)

鉱山保安協議会令の全文・目次(平成十六年政令第三百三十号)

第5条 (資料の提出等の要求)

協議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

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