鉱山保安協議会令 第六条

(庶務)

平成十六年政令第三百三十号

中央協議会の庶務は経済産業省大臣官房鉱山・火薬類監理官において、地方協議会の庶務は産業保安監督部において、処理する。

第6条

(庶務)

鉱山保安協議会令の全文・目次(平成十六年政令第三百三十号)

第6条 (庶務)

中央協議会の庶務は経済産業省大臣官房鉱山・火薬類監理官において、地方協議会の庶務は産業保安監督部において、処理する。

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