平成十六年八月二十七日から同月三十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
平成十六年政令第三百四十八号
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平成十六年八月二十七日から同月三十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令ページ
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- 法令名: 平成十六年八月二十七日から同月三十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 法令番号: 平成十六年政令第三百四十八号
- 公布日: 2004-11-10