平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令
平成十六年政令第三百五十号
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- 法令名: 平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令
- 法令番号: 平成十六年政令第三百五十号
- 公布日: 2004-11-10
- 収録条文数: 6件