平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第二条

(法第八条第一項の政令で定める都道府県)

平成十六年政令第三百五十一号

前条の激甚災害についての法第八条第一項の政令で定める都道府県は、北海道、秋田県、山形県、山口県及び福岡県とする。

第2条

(法第八条第一項の政令で定める都道府県)

平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の全文・目次(平成十六年政令第三百五十一号)

第2条 (法第八条第一項の政令で定める都道府県)

前条の激甚災害についての法第8条第1項の政令で定める都道府県は、北海道、秋田県、山形県、山口県及び福岡県とする。

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