国際捜査共助等に関する法律施行令 第一条
(国内受刑者に係る受刑者証人移送の要請に関する読替え)
平成十六年政令第三百五十三号
国際捜査共助等に関する法律(以下「法」という。)第十九条第二項の規定による法第十四条第五項の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(国内受刑者に係る受刑者証人移送の要請に関する読替え)
国際捜査共助等に関する法律施行令の全文・目次(平成十六年政令第三百五十三号)
第1条 (国内受刑者に係る受刑者証人移送の要請に関する読替え)
国際捜査共助等に関する法律(以下「法」という。)第19条第2項の規定による法第14条第5項の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。