国際捜査共助等に関する法律施行令 第三条
(外国受刑者の拘禁の停止の取消しに関する読替え)
平成十六年政令第三百五十三号
法第二十五条第三項の規定による逃亡犯罪人引渡法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(外国受刑者の拘禁の停止の取消しに関する読替え)
国際捜査共助等に関する法律施行令の全文・目次(平成十六年政令第三百五十三号)
第3条 (外国受刑者の拘禁の停止の取消しに関する読替え)
法第25条第3項の規定による逃亡犯罪人引渡法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。