国際捜査共助等に関する法律施行令 第二条
(受入移送拘禁状による外国受刑者の拘禁に関する読替え)
平成十六年政令第三百五十三号
法第二十三条第二項の規定による逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第二十三条第二項の規定による刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(受入移送拘禁状による外国受刑者の拘禁に関する読替え)
国際捜査共助等に関する法律施行令の全文・目次(平成十六年政令第三百五十三号)
第2条 (受入移送拘禁状による外国受刑者の拘禁に関する読替え)
法第23条第2項の規定による逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第68号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第23条第2項の規定による刑事訴訟法(昭和二十三年法律第131号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。