年金積立金管理運用独立行政法人法施行令

平成十六年政令第三百六十六号

第一条

(教育公務員の範囲)

年金積立金管理運用独立行政法人法(以下「法」という。)第九条第一項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(第九条及び附則第七条第一項第三号において「通則法」という。)第二十二条の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。

第二条

(子法人)

法第十五条第一項の政令で定めるものは、一の金融事業者(法第九条第二項第一号に規定する金融事業者をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。以下この条において同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の金融事業者及びその子法人又は一の金融事業者の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該金融事業者の子法人とみなす。

第三条

(利害関係金融事業者)

法第十六条第一項の金融事業者のうち管理運用法人役職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものは、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)と売買その他の契約(法第十八条第一号に掲げる業務に係る契約に限る。以下この条において「契約」という。)を締結している金融事業者(管理運用法人役職員(法第十五条第一項に規定する管理運用法人役職員をいう。次条及び第八条において同じ。)が締結に携わった契約及び履行に携わっている契約の総額が二千万円未満である場合における当該金融事業者を除く。)、契約の申込みをしている金融事業者及び契約の申込みをしようとしていることが明らかである金融事業者とする。

第四条

(求職の承認の手続)

法第十六条第二項第三号の承認(以下「求職の承認」という。)を得ようとする管理運用法人役職員は、厚生労働省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に厚生労働省令で定める書類を添付して、これを任命権者に提出しなければならない。 一 氏名 二 地位 三 当該求職の承認の申請に係る利害関係金融事業者(法第十六条第一項に規定する利害関係金融事業者をいう。以下この条において同じ。)の氏名又は名称 四 当該求職の承認の申請に係る利害関係金融事業者の業務内容 五 職務と当該求職の承認の申請に係る利害関係金融事業者との関係 六 その他参考となるべき事項

第五条

(求職の承認の附帯条件)

任命権者は、求職の承認の申請があった場合において、業務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。

2 任命権者は、前項の規定による条件に違反したときは、求職の承認を取り消すことができる。

第六条

(金融事業者再就職者による依頼等の承認の手続)

法第十七条第四項の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。)を得ようとする金融事業者再就職者(法第十七条第一項に規定する金融事業者再就職者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、厚生労働省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を理事長に提出しなければならない。 一 氏名 二 生年月日 三 離職時の地位 四 金融事業者再就職者が現にその地位に就いている金融事業者の氏名又は名称 五 金融事業者再就職者が現にその地位に就いている金融事業者の業務内容 六 離職前五年間(金融事業者再就職者が法第十七条第二項に規定する地位に就いていた場合にあっては、当該地位に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容 七 当該依頼等の承認の申請に係る管理運用法人の役員又は職員の地位及びその職務内容 八 当該依頼等の承認の申請に係る法第十七条第四項の要求又は依頼の対象となる契約事務 九 当該依頼等の承認の申請に係る法第十七条第四項の要求又は依頼の内容 十 その他参考となるべき事項

第七条

(金融事業者再就職者による依頼等の届出の手続)

法第十七条第五項の規定による届出は、同条第一項から第三項までに規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、厚生労働省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を理事長に提出して行うものとする。 一 氏名 二 地位 三 依頼等をした金融事業者再就職者の氏名 四 前号の金融事業者再就職者がその地位に就いている金融事業者の氏名又は名称及び当該金融事業者における当該金融事業者再就職者の地位 五 依頼等が行われた日時 六 依頼等の内容

第八条

(理事長への再就職の届出の手続)

法第十七条の二の規定による届出をしようとする者は、厚生労働省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を理事長に提出しなければならない。 一 氏名 二 生年月日 三 離職時の地位 四 管理運用法人役職員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(当該日がなかった場合には、その旨) 五 離職日 六 再就職日 七 再就職先の金融事業者の氏名又は名称及び連絡先 八 再就職先の金融事業者の業務内容 九 再就職先の金融事業者における地位 十 求職の承認の有無 十一 離職後の就職の援助(最初に管理運用法人役職員となった後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を行った者の氏名又は名称及び当該援助の内容(離職後の就職の援助がなかった場合には、その旨)

第九条

(理事長による報告の特例)

管理運用法人の理事長による法第十七条の三の規定により読み替えて適用する通則法第五十条の八第三項の規定による報告に関する独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第十七条の規定の適用については、同条中「第五十条の六」とあるのは「第五十条の六及び年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第十七条第五項」と、「通則法第五十条の八第一項」とあるのは「同法第十七条の三の規定により読み替えて適用する通則法第五十条の八第一項」とする。

第十条

(運用の対象となる有価証券)

法第二十一条第一項第一号の政令で定める有価証券は、次のとおりとする。 一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第一号から第五号まで、第十号から第十三号まで、第十五号、第十八号及び第二十一号に掲げる有価証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。) 二 前号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの 三 金融商品取引法第二条第二項第五号に掲げる権利(商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約(当該匿名組合契約における同条に規定する営業の内容が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項各号に掲げる事業に相当するもののみであるものに限り、当該営業において取得し、又は保有するイからニまでに掲げるものについて、当該匿名組合契約においてその銘柄を特定しているものを除く。)に基づく権利(匿名組合員として有するものに限る。)及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約(当該投資事業有限責任組合契約において営むことを約する事業において取得し、又は保有するイからニまでに掲げるものについて、当該投資事業有限責任組合契約においてその銘柄を特定しているものを除く。)に基づく権利(同法第二条第二項に規定する有限責任組合員として有するものに限る。)に係るものに限る。以下この号において同じ。)及び金融商品取引法第二条第二項第六号に掲げる権利(同項第五号に掲げる権利に類するものに限る。)であって、同項の規定により有価証券とみなされるもの 四 法第二十一条第一項第一号に規定する標準物(第十三条第一号において「標準物」という。)

2 前項第一号及び第二号に掲げる有価証券(国債証券及び国債証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるものを除く。)を取得する場合においては、応募又は買入れの方法により行わなければならない。

第十一条

(投資一任契約)

法第二十一条第一項第三号ハの政令で定める投資一任契約は、管理運用法人が金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。

第十二条

(有価証券の貸付け)

法第二十一条第一項第五号の政令で定める有価証券は、金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)とする。

2 法第二十一条第一項第五号の政令で定める法人は、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)、同法第二条第三十項に規定する証券金融会社及び貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者とする。

第十三条

(債券オプション)

法第二十一条第一項第六号の政令で定める権利は、次のとおりとする。 一 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立させることができる権利 二 債券の売買契約において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除されるもの(外国で行われる取引に係る売買契約に係るものを除く。)

第十四条

(通貨オプション)

法第二十一条第一項第八号の政令で定める権利は、当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引を成立させることができる権利(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第三号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第三号に掲げる取引に類似するものに限る。)に係る権利を除く。)とする。

第十五条

(デリバティブ取引)

法第二十一条第一項第九号の政令で定めるデリバティブ取引は、金融商品取引法第二十八条第八項第三号ロ、第四号ロ及び第五号(同項第三号ロに掲げる取引に類似する取引に係るものに限る。)に掲げる取引のうち、同法第二条第八項第十一号イに規定する有価証券指標(株式に係るものに限る。)に係るものとする。

第十六条

(業務上の余裕金の運用への準用)

第十条から前条までの規定は、法第二十四条第二項において法第二十一条の規定を準用する場合について準用する。

第十七条

(利益又は損失の勘定間の按分)

法第二十五条第一項の利益のうち次の各号に掲げる勘定に帰属させる額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 厚生年金勘定当該利益の額に、当該事業年度における厚生年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額をその額と当該事業年度における国民年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額との合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額) 二 国民年金勘定当該利益の額から前号に定める額を控除して得た額

2 法第二十五条第二項の損失のうち次の各号に掲げる勘定から受け入れた資金を減額して整理する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 厚生年金勘定当該損失の額に前項第一号の率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額) 二 国民年金勘定当該損失の額から前号に定める額を控除して得た額

第十八条

(控除する額の算定方法)

法第二十五条第四項の規定により控除する額は、毎事業年度、年金特別会計の国民年金勘定又は厚生年金勘定の収支状況を基礎として定めるものとする。

第十九条

(納付金の納付)

管理運用法人は、法第二十五条第四項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)を納付しようとするときは、あらかじめ、国庫納付金の計算書に、当該国庫納付金に係る同項の残余が生じた事業年度の年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第八条までの規定は、公布の日から施行する。

第二条

(長期借入金の償還)

法附則第二条第一項の長期借入金の償還の方法は、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める。

2 法附則第二条第二項の政令で定める額は、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める額とする。

第三条

(国が承継する資産の範囲等)

法附則第三条第二項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が定める。

2 前項の資産は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生保険特別会計年金勘定、船員保険特別会計又は国民年金特別会計国民年金勘定に帰属する。

3 厚生労働大臣は、前二項の規定により資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

4 第二項の規定により国が厚生保険特別会計年金勘定、船員保険特別会計又は国民年金特別会計国民年金勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、それぞれ厚生保険特別会計年金勘定、船員保険特別会計又は国民年金特別会計国民年金勘定の歳入とする。

第四条

(年金資金運用基金の解散の登記の嘱託等)

法附則第三条第一項の規定により年金資金運用基金が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

第五条

(独立行政法人福祉医療機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

法附則第四条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。 一 財務省の職員一人 二 厚生労働省の職員一人 三 独立行政法人福祉医療機構の役員一人 四 学識経験のある者二人

2 法附則第四条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3 法附則第四条第三項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省年金局総務課において処理する。

第六条

(管理運用法人が承継する資産の勘定間の按分)

法附則第五条第三項の超える金額のうち次の各号に掲げる勘定から受け入れた資金を増額して整理する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 厚生年金勘定当該超える金額に、法附則第五条第一項第三号に規定する旧総合勘定(次号において「旧総合勘定」という。)が同項第一号に規定する旧厚生年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額をその額、同項第二号に規定する旧国民年金勘定(次号において「旧国民年金勘定」という。)から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額及び同項第四号に規定する旧承継資金運用勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額の合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額) 二 国民年金勘定当該超える金額に、旧総合勘定が旧国民年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額を前号の合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額) 三 承継資金運用勘定当該超える金額から前二号に定める額の合算額を控除して得た額

2 法附則第五条第四項の下回る金額のうち次の各号に掲げる勘定から受け入れた資金を減額して整理する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 厚生年金勘定当該下回る金額に前項第一号の率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額) 二 国民年金勘定当該下回る金額に前項第二号の率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額) 三 承継資金運用勘定当該下回る金額から前二号に定める額の合算額を控除して得た額

第七条

(厚生年金勘定等に属する資産に係る評価委員の任命等)

法附則第五条第六項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。 一 財務省の職員一人 二 厚生労働省の職員一人 三 管理運用法人の役員(管理運用法人が成立するまでの間は、管理運用法人に係る通則法第十五条第一項の設立委員)一人 四 学識経験のある者二人

2 法附則第五条第六項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3 法附則第五条第六項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省年金局総務課において処理する。

第九条

(承継資金運用業務を行う場合における利益又は損失の勘定間の按分)

管理運用法人が法附則第八条の規定による業務(次項において「承継資金運用業務」という。)を行う場合には、第八条第一項の規定にかかわらず、法附則第十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十五条第一項の利益のうち次の各号に掲げる勘定に帰属させる額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 厚生年金勘定当該利益の額に、当該厚生年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額をその額、国民年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額及び承継資金運用勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額の合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額) 二 国民年金勘定当該利益の額に、当該国民年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額を前号の合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額) 三 承継資金運用勘定当該利益の額から前二号に定める額の合算額を控除して得た額

2 管理運用法人が承継資金運用業務を行う場合には、第八条第二項の規定にかかわらず、法附則第十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十五条第二項の損失のうち次の各号に掲げる勘定から受け入れた資金を減額して整理する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 厚生年金勘定当該損失の額に前項第一号の率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額) 二 国民年金勘定当該損失の額に前項第二号の率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額) 三 承継資金運用勘定当該損失の額から前二号に定める額の合算額を控除して得た額

第十条

(融通資金の運用により生じたものとして算出する利益又は損失の金額)

法附則第十一条第二項に規定する同条第一項の規定により融通された資金(以下この条において「融通資金」という。)の運用により生じたものとして算出される金額は、前条第一項第三号に定める額に、融通資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額をその額と法附則第八条の長期借入金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額との合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。

2 法附則第十一条第三項に規定する融通資金の運用により生じたものとして算出される金額は、前条第二項第三号に定める額に、前項の率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。

第十一条

(承継資金運用勘定の廃止の際の資産及び負債の処理)

承継資金運用勘定の廃止の際の当該承継資金運用勘定に属する資産及び負債の総合勘定への帰属に関し必要な事項は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。

第十二条

(年金資金運用基金法施行令及び年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律施行令の廃止)

次に掲げる政令は、廃止する。 一 年金資金運用基金法施行令(平成十三年政令第十九号) 二 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律施行令(平成十三年政令第二十号)

第一条

(施行期日)

この政令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条及び附則第三条第一項において「改正法」という。)の施行の日(同項において「施行日」という。)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十七年七月一日から施行する。

第一条

(施行期日等)

この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

第一条

(施行期日)

この政令は、改正法の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この政令による改正後の年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(以下「新令」という。)第八条(第四号、第七号及び第十一号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる年金積立金管理運用独立行政法人法(以下「法」という。)第十七条の二の規定による届出について適用し、施行日前にされた同条の規定による届出については、なお従前の例による。

2 施行日前における管理運用法人役職員(法第十五条第一項に規定する管理運用法人役職員をいう。以下同じ。)としての在職中に、再就職先の金融事業者(法第九条第二項第一号に規定する金融事業者をいう。以下同じ。)に対し、再就職を目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該再就職先の金融事業者の地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求した法第十七条の二に規定する者に対する新令第八条の規定の適用については、同条第四号中「早い日」とあるのは、「早い日(年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部を改正する政令(平成三十年政令第三十四号)の施行の日以後の日に限る。)」とする。

3 施行日前に離職後の就職の援助(最初に管理運用法人役職員となった後に行われたものに限る。)を受けた法第十七条の二に規定する者に対する新令第八条の規定の適用については、同条第十一号中「後に」とあるのは、「後であって、かつ、年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部を改正する政令(平成三十年政令第三十四号)の施行の日以後に」とする。

第一条

(施行期日)

この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。

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