船員職業安定法施行令 第七条
(賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定を適用する場合の読替え)
平成十六年政令第三百六十九号
法第九十二条第四項の規定による賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定を適用する場合の読替え)
船員職業安定法施行令の全文・目次(平成十六年政令第三百六十九号)
第7条 (賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定を適用する場合の読替え)
法第92条第4項の規定による賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第169号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。