船員職業安定法施行令 第三条

(法第五十六条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)

平成十六年政令第三百六十九号

法第五十六条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 労働基準法第百十七条(法第八十九条第一項又は労働者派遣法第四十四条第一項の規定により適用される場合を含む。)並びに労働基準法第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びに当該規定に係る同法第百二十一条の規定 二 船員法第百二十九条(同法第八十五条第一項の規定に係る部分に限る。)、第百三十条(同法第三十三条、第三十四条第一項、第三十五条、第四十五条及び第六十六条(同法第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。)、第百三十一条第一号(同法第五十三条第一項及び第二項、第五十四条、第五十六条並びに第五十八条第一項の規定に係る部分に限る。)及び第三号の規定並びに当該規定に係る同法第百三十五条第一項の規定(これらの規定が法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。) 三 法第八十九条第八項の規定により適用される船員法第百二十九条から第百三十一条までの規定 四 職業安定法第六十三条、第六十四条、第六十五条(第一号を除く。)及び第六十六条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十七条の規定 五 最低賃金法第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定 六 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第四十九条、第五十条及び第五十一条(第二号及び第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定 七 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定 八 労働者派遣法第五十八条から第六十一条までの規定及びこれらの規定に係る労働者派遣法第六十二条の規定 九 港湾労働法第四十八条、第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定 十 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十九条、第二十条及び第二十一条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定 十一 育児・介護休業法第六十二条から第六十四条までの規定及びこれらの規定に係る育児・介護休業法第六十五条の規定 十二 林業労働力の確保の促進に関する法律第三十二条、第三十三条及び第三十四条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定 十三 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第百八条、第百九条、第百十条(同法第四十四条の規定に係る部分に限る。)、第百十一条(第一号を除く。)及び第百十二条(第一号(同法第三十五条第一項の規定に係る部分に限る。)及び第六号から第十一号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百十三条の規定 十四 労働者派遣法第四十四条第四項の規定により適用される労働基準法第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の規定並びに労働者派遣法第四十五条第七項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百十九条及び第百二十二条の規定

第3条

(法第五十六条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)

船員職業安定法施行令の全文・目次(平成十六年政令第三百六十九号)

第3条 (法第五十六条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)

法第56条第1号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 労働基準法第117条(法第89条第1項又は労働者派遣法第44条第1項の規定により適用される場合を含む。)並びに労働基準法第118条第1項(同法第6条及び第56条の規定に係る部分に限る。)、第119条(同法第16条、第17条、第18条第1項及び第37条の規定に係る部分に限る。)及び第120条(同法第18条第7項及び第23条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びに当該規定に係る同法第121条の規定 二 船員法第129条(同法第85条第1項の規定に係る部分に限る。)、第130条(同法第33条、第34条第1項、第35条、第45条及び第66条(同法第88条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。)、第131条第1号(同法第53条第1項及び第2項、第54条、第56条並びに第58条第1項の規定に係る部分に限る。)及び第3号の規定並びに当該規定に係る同法第135条第1項の規定(これらの規定が法第92条第1項の規定により適用される場合を含む。) 三 法第89条第8項の規定により適用される船員法第129条から第131条までの規定 四 職業安定法第63条、第64条、第65条(第1号を除く。)及び第66条の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定 五 最低賃金法第40条の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定 六 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第49条、第50条及び第51条(第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定 七 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第34号)第18条の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定 八 労働者派遣法第58条から第61条までの規定及びこれらの規定に係る労働者派遣法第62条の規定 九 港湾労働法第48条、第49条(第1号を除く。)及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定 十 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第19条、第20条及び第21条(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定 十一 育児・介護休業法第62条から第64条までの規定及びこれらの規定に係る育児・介護休業法第65条の規定 十二 林業労働力の確保の促進に関する法律第32条、第33条及び第34条(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定 十三 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第108条、第109条、第110条(同法第44条の規定に係る部分に限る。)、第111条(第1号を除く。)及び第112条(第1号(同法第35条第1項の規定に係る部分に限る。)及び第6号から第11号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第113条の規定 十四 労働者派遣法第44条第4項の規定により適用される労働基準法第118条、第119条及び第121条の規定並びに労働者派遣法第45条第7項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)第119条及び第122条の規定

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)船員職業安定法施行令の全文・目次ページへ →
第3条(法第五十六条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの) | 船員職業安定法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ