船員職業安定法施行令 第六条
(外国船舶派遣に係る労働関係に船員法の規定を適用する場合の読替え)
平成十六年政令第三百六十九号
法第九十二条第一項の規定により同項に規定する労働関係に関し船員法の規定を適用する場合における同条第二項の規定による船員法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(外国船舶派遣に係る労働関係に船員法の規定を適用する場合の読替え)
船員職業安定法施行令の全文・目次(平成十六年政令第三百六十九号)
第6条 (外国船舶派遣に係る労働関係に船員法の規定を適用する場合の読替え)
法第92条第1項の規定により同項に規定する労働関係に関し船員法の規定を適用する場合における同条第2項の規定による船員法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。