船員職業安定法施行令 第四条

(船員法の規定を適用する場合の読替え)

平成十六年政令第三百六十九号

法第八十九条の規定により同条第一項に規定する乗組み派遣船員(次条において単に「乗組み派遣船員」という。)の法第六十六条第二項第三号に規定する派遣就業に関し船員法の規定を適用する場合における法第八十九条第十三項の規定による船員法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、法第八十九条第五項の規定により船員法の規定を適用する場合における同条第十三項の規定による船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び育児・介護休業法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第4条

(船員法の規定を適用する場合の読替え)

船員職業安定法施行令の全文・目次(平成十六年政令第三百六十九号)

第4条 (船員法の規定を適用する場合の読替え)

法第89条の規定により同条第1項に規定する乗組み派遣船員(次条において単に「乗組み派遣船員」という。)の法第66条第2項第3号に規定する派遣就業に関し船員法の規定を適用する場合における法第89条第13項の規定による船員法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、法第89条第5項の規定により船員法の規定を適用する場合における同条第13項の規定による船員保険法(昭和十四年法律第73号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び育児・介護休業法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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