不動産登記令
平成十六年政令第三百七十九号
第一条
(趣旨)
この政令は、不動産登記法(以下「法」という。)の規定による不動産についての登記に関し必要な事項を定めるものとする。
第二条
(定義)
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 添付情報登記の申請をする場合において、法第二十二条本文若しくは第六十一条の規定、次章の規定又はその他の法令の規定によりその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとされている情報をいう。 二 土地所在図一筆の土地の所在を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。 三 地積測量図一筆の土地の地積に関する測量の結果を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。 四 地役権図面地役権設定の範囲が承役地の一部である場合における当該地役権設定の範囲を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。 五 建物図面一個の建物の位置を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。 六 各階平面図一個の建物の各階ごとの平面の形状を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。 七 嘱託情報法第十六条第一項に規定する登記の嘱託において、同条第二項において準用する法第十八条の規定により嘱託者が登記所に提供しなければならない情報をいう。 八 順位事項法第五十九条第八号の規定により権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるものをいう。
第三条
(申請情報)
登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 一 申請人の氏名又は名称及び住所 二 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 三 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 四 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因 五 登記の目的 六 登記原因及びその日付(所有権の保存の登記を申請する場合にあっては、法第七十四条第二項の規定により敷地権付き区分建物について申請するときに限る。) 七 土地の表示に関する登記又は土地についての権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項 八 建物の表示に関する登記又は建物についての権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項 九 表題登記又は権利の保存、設定若しくは移転の登記(根質権、根抵当権及び信託の登記を除く。)を申請する場合において、表題部所有者又は登記名義人となる者が二人以上であるときは、当該表題部所有者又は登記名義人となる者ごとの持分 十 法第三十条の規定により表示に関する登記を申請するときは、申請人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨 十一 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項 十二 申請人が法第二十二条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、当該登記識別情報を提供することができない理由 十三 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項
第四条
(申請情報の作成及び提供)
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。
第五条
(一の申請情報による登記の申請)
合体による登記等の申請は、一の申請情報によってしなければならない。この場合において、法第四十九条第一項後段の規定により併せて所有権の登記の申請をするときは、これと当該合体による登記等の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。
2 信託の登記の申請と当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。
3 法第百四条第一項の規定による信託の登記の抹消の申請と信託財産に属する不動産に関する権利の移転の登記若しくは変更の登記又は当該権利の登記の抹消の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。
4 法第百四条の二第一項の規定による信託の登記の抹消及び信託の登記の申請と権利の変更の登記の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。
第六条
(申請情報の一部の省略)
次の各号に掲げる規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、不動産を識別するために必要な事項として法第二十七条第四号の法務省令で定めるもの(次項において「不動産識別事項」という。)を申請情報の内容としたときは、当該各号に定める事項を申請情報の内容とすることを要しない。 一 第三条第七号同号に掲げる事項 二 第三条第八号同号に掲げる事項 三 第三条第十一号ヘ(1)敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積
2 第三条第十三号の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、不動産識別事項を申請情報の内容としたときは、次に掲げる事項を申請情報の内容とすることを要しない。 一 別表の十三の項申請情報欄ロに掲げる当該所有権の登記がある建物の家屋番号 二 別表の十三の項申請情報欄ハ(1)に掲げる当該合体前の建物の家屋番号 三 別表の十八の項申請情報欄に掲げる当該区分所有者が所有する建物の家屋番号 四 別表の十九の項申請情報欄イに掲げる当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号 五 別表の三十五の項申請情報欄又は同表の三十六の項申請情報欄に掲げる当該要役地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該要役地の地番、地目及び地積 六 別表の四十二の項申請情報欄イ、同表の四十六の項申請情報欄イ、同表の四十九の項申請情報欄イ、同表の五十の項申請情報欄ロ、同表の五十五の項申請情報欄イ、同表の五十八の項申請情報欄イ又は同表の五十九の項申請情報欄ロに掲げる他の登記所の管轄区域内にある不動産についての第三条第七号及び第八号に掲げる事項 七 別表の四十二の項申請情報欄ロ(1)、同表の四十六の項申請情報欄ハ(1)、同表の四十七の項申請情報欄ホ(1)、同表の四十九の項申請情報欄ハ(1)若しくはヘ(1)、同表の五十五の項申請情報欄ハ(1)、同表の五十六の項申請情報欄ニ(1)又は同表の五十八の項申請情報欄ハ(1)若しくはヘ(1)に掲げる当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番 八 別表の四十二の項申請情報欄ロ(2)、同表の四十六の項申請情報欄ハ(2)、同表の四十七の項申請情報欄ホ(2)、同表の四十九の項申請情報欄ハ(2)若しくはヘ(2)、同表の五十五の項申請情報欄ハ(2)、同表の五十六の項申請情報欄ニ(2)又は同表の五十八の項申請情報欄ハ(2)若しくはヘ(2)に掲げる当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号
第七条
(添付情報)
登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 一 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報 二 代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報 三 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報 四 法第三十条の規定により表示に関する登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第十六条第二項及び第十七条第一項を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) 五 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる情報 六 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報
2 前項第一号及び第二号の規定は、不動産に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
3 次に掲げる場合には、第一項第五号ロの規定にかかわらず、登記原因を証する情報を提供することを要しない。 一 法第六十九条の二の規定により買戻しの特約に関する登記の抹消を申請する場合 二 所有権の保存の登記を申請する場合(敷地権付き区分建物について法第七十四条第二項の規定により所有権の保存の登記を申請する場合を除く。) 三 法第百十一条第一項の規定により民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十三条第一項の規定による処分禁止の登記(保全仮登記とともにしたものを除く。次号において同じ。)に後れる登記の抹消を申請する場合 四 法第百十一条第二項において準用する同条第一項の規定により処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合 五 法第百十三条の規定により保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合
第八条
(登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)
法第二十二条の政令で定める登記は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登記を除く。 一 所有権の登記がある土地の合筆の登記 二 所有権の登記がある建物の合体による登記等 三 所有権の登記がある建物の合併の登記 四 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記 五 所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消 六 質権又は抵当権の順位の変更の登記 七 民法第三百九十八条の十四第一項ただし書(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の定めの登記 八 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記 九 仮登記の登記名義人が単独で申請する仮登記の抹消
2 前項の登記のうち次の各号に掲げるものの申請については、当該各号に定める登記識別情報を提供すれば足りる。 一 所有権の登記がある土地の合筆の登記当該合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報 二 登記名義人が同一である所有権の登記がある建物の合体による登記等当該合体に係る建物のうちいずれか一個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報 三 所有権の登記がある建物の合併の登記当該合併に係る建物のうちいずれか一個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報
第九条
(添付情報の一部の省略)
第七条第一項第六号の規定により申請情報と併せて住所を証する情報(住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を含む。以下この条において同じ。)を提供しなければならないものとされている場合において、その申請情報と併せて法務省令で定める情報を提供したときは、同号の規定にかかわらず、その申請情報と併せて当該住所を証する情報を提供することを要しない。
第十条
(添付情報の提供方法)
電子情報処理組織を使用する方法(法第十八条第一号の規定による電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ。)により登記を申請するときは、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて添付情報を送信しなければならない。
第十一条
(登記事項証明書に代わる情報の送信)
電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、登記事項証明書を併せて提供しなければならないものとされているときは、法務大臣の定めるところに従い、登記事項証明書の提供に代えて、登記官が電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報の送信を同法第三条第二項に規定する指定法人から受けるために必要な情報を送信しなければならない。
第十二条
(電子署名)
電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請するときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。
第十三条
(表示に関する登記の添付情報の特則)
前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは、当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。
2 前項の場合において、当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない。
第十四条
(電子証明書の送信)
電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、電子署名が行われている情報を送信するときは、電子証明書(電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。)であって法務省令で定めるものを併せて送信しなければならない。
第十五条
(添付情報の提供方法)
書面を提出する方法(法第十八条第二号の規定により申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法をいう。)により登記を申請するときは、申請情報を記載した書面に添付情報を記載した書面(添付情報のうち電磁的記録で作成されているものにあっては、法務省令で定めるところにより当該添付情報を記録した磁気ディスクを含む。)を添付して提出しなければならない。この場合において、第十二条第二項及び前条の規定は、添付情報を記録した磁気ディスクを提出する場合について準用する。
第十六条
(申請情報を記載した書面への記名押印等)
申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。
2 前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。次条第一項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。
3 前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
4 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合における嘱託情報を記載した書面については、第二項の規定は、適用しない。
5 第十二条第一項及び第十四条の規定は、法務省令で定めるところにより申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により登記を申請する場合について準用する。
第十七条
(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)
第七条第一項第一号ロ又は第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。
2 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
第十八条
(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)
委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
2 前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
3 前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
4 第二項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
第十九条
(承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等)
第七条第一項第五号ハ若しくは第六号の規定又はその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、その作成者が記名押印しなければならない。
2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
第二十条
(登記すべきものでないとき)
法第二十五条第十三号の政令で定める登記すべきものでないときは、次のとおりとする。 一 申請が不動産以外のものについての登記を目的とするとき。 二 申請に係る登記をすることによって表題部所有者又は登記名義人となる者(別表の十二の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び第三条第十一号ハに規定する登記権利者を除く。)が権利能力を有しないとき。 三 申請が法第三十二条、第四十一条、第五十六条、第七十三条第二項若しくは第三項、第八十条第三項又は第九十二条の規定により登記することができないとき。 四 申請が一個の不動産の一部についての登記(承役地についてする地役権の登記を除く。)を目的とするとき。 五 申請に係る登記の目的である権利が他の権利の全部又は一部を目的とする場合において、当該他の権利の全部又は一部が登記されていないとき。 六 同一の不動産に関し同時に二以上の申請がされた場合(法第十九条第二項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)において、申請に係る登記の目的である権利が相互に矛盾するとき。 七 申請に係る登記の目的である権利が同一の不動産について既にされた登記の目的である権利と矛盾するとき。 八 前各号に掲げるもののほか、申請に係る登記が民法その他の法令の規定により無効とされることが申請情報若しくは添付情報又は登記記録から明らかであるとき。
第二十一条
(写しの交付を請求することができる図面)
法第百二十一条第一項の政令で定める図面は、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図とする。
2 法第百四十九条第一項の政令で定める図面は、筆界調査委員が作成した測量図その他の筆界特定の手続において測量又は実地調査に基づいて作成された図面(法第百四十三条第二項の図面を除く。)とする。
第二十二条
(登記識別情報に関する証明)
登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、登記識別情報が有効であることの証明その他の登記識別情報に関する証明を請求することができる。
2 法第百十九条第三項及び第四項の規定は、前項の請求について準用する。
3 前二項に定めるもののほか、第一項の証明に関し必要な事項は、法務省令で定める。
第二十三条
(事件の送付)
法第百五十七条第二項の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によってする。
第二十四条
(意見書の提出等)
法第百五十七条第二項の意見を記載した書面(次項において「意見書」という。)は、正本及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
2 法第百五十七条第二項後段の規定による意見の送付は、意見書の副本によってする。
第二十五条
(行政不服審査法施行令の規定の読替え)
法第百五十六条第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、同令第六条第二項中「法第二十九条第五項」とあるのは「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百五十七条第六項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第五項」と、「弁明書の送付」とあるのは「不動産登記法第百五十七条第二項に規定する意見の送付」と、「弁明書の副本」とあるのは「不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二十四条第一項に規定する意見書の副本」とする。
第二十六条
(登記の嘱託)
この政令(第二条第七号を除く。)に規定する登記の申請に関する法の規定には当該規定を法第十六条第二項において準用する場合を含むものとし、この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」にはそれぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。
第二十七条
(法務省令への委任)
この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第二条
(経過措置)
第三章の規定は、法附則第六条第一項の指定の日から当該指定に係る登記手続について適用する。
2 法附則第六条第一項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についてのこの政令の規定の適用については、第三条第十二号中「登記識別情報を提供することができない」とあるのは「登記済証を提出することができない」と、第八条第二項中「登記識別情報を提供すれば」とあるのは「法による改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧法」という。)第六十条第一項若しくは第六十一条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧法第六十条第一項又は第六十一条の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十一条若しくは第百十七条第二項の規定により交付された登記済証(以下この項において「登記済証」と総称する。)を提出すれば」と、「登記名義人の登記識別情報」とあるのは「登記名義人の登記済証」とする。
3 法附則第六条第一項の規定による指定を受けた登記手続において、同項の規定による指定がされた後、法による改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧法」という。)第六十条第一項若しくは第六十一条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧法第六十条第一項又は第六十一条の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十一条若しくは第百十七条第二項の規定により交付された登記済証を提出して登記の申請がされたときは、登記識別情報が提供されたものとみなして、第八条第二項の規定を適用する。
第三条
この政令の施行の日が民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十二号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における第七条第一項の規定の適用については、別表の二十六の項中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百四十八条第一項に規定する除権決定」とあるのは「公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)第七百六十九条第一項に規定する除権判決」と、「非訟事件手続法第百六十条第一項の規定により」とあるのは「公示催告手続ニ関スル法律第七百八十四条第一項の規定により」と、「宣言する除権決定」とあるのは「宣言する除権判決」とする。
第四条
(旧根抵当権の分割による権利の変更の登記の申請情報)
民法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十九号)附則第五条第一項の規定による分割による権利の変更の登記の申請においては、第三条第一号から第八号まで、第十一号イ、ロ及びニ並びに第十二号に掲げる事項のほか、法第八十三条第一項第二号及び第三号並びに法第八十八条第二項第一号から第三号までに掲げる登記事項を申請情報の内容とする。
第五条
(添付情報の提供方法に関する特例)
電子情報処理組織を使用する方法により登記の申請をする場合において、添付情報(登記識別情報を除く。以下同じ。)が書面に記載されているときは、第十条及び第十二条第二項の規定にかかわらず、当分の間、当該書面を登記所に提出する方法により添付情報を提供することができる。
2 前項の規定により添付情報を提供する場合には、その旨をも法第十八条の申請情報の内容とする。
3 第十七条及び第十九条の規定は第一項の規定により添付情報を提供する場合について、第十八条の規定は同項の規定により委任による代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を提供する場合について、それぞれ準用する。
4 第一項の規定により書面を提出する方法により当該登記原因を証する情報を提供するときは、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて当該書面に記載された情報を記録した電磁的記録を提供しなければならない。この場合においては、第十二条第二項の規定は、適用しない。
第一条
(施行期日)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第二条
(経過措置の原則)
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。