クラウド六法景観法施行令第一条景観法施行令 第一条(公共施設)平成十六年政令第三百九十八号景観法(以下「法」という。)第七条第四項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、運河及び水路並びに防水又は防砂の施設とする。