景観法施行令 第一条

(公共施設)

平成十六年政令第三百九十八号

景観法(以下「法」という。)第七条第四項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、運河及び水路並びに防水又は防砂の施設とする。

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第1条

(公共施設)

景観法施行令の全文・目次(平成十六年政令第三百九十八号)

第1条 (公共施設)

景観法(以下「法」という。)第7条第4項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、運河及び水路並びに防水又は防砂の施設とする。

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