景観法施行令 第七条
(景観計画の提案に係る一団の土地の区域の規模)
平成十六年政令第三百九十八号
法第十一条第一項の政令で定める規模は、〇・五ヘクタールとする。ただし、法第八条第一項に規定する土地の区域において一体として行われる良好な景観の形成の促進のための住民の活動及び法第十一条第二項に規定する特定非営利活動法人その他良好な景観の形成の促進のための活動を行う者の活動の現況及び将来の見通しを勘案して、特に必要があると認められるときは、景観行政団体は、条例で、区域を限り、〇・一ヘクタール以上〇・五ヘクタール未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。