景観法施行令 第三条
(自然公園法の規定による許可の基準で景観計画に定めるもの)
平成十六年政令第三百九十八号
法第八条第二項第四号ホの政令で定める行為は、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第三項第一号、第七号及び第十五号(同法第二十二条第三項の許可については、同法第二十条第三項第一号及び第七号)に掲げる行為とする。
(自然公園法の規定による許可の基準で景観計画に定めるもの)
景観法施行令の全文・目次(平成十六年政令第三百九十八号)
第3条 (自然公園法の規定による許可の基準で景観計画に定めるもの)
法第8条第2項第4号ホの政令で定める行為は、自然公園法(昭和三十二年法律第161号)第20条第3項第1号、第7号及び第15号(同法第22条第3項の許可については、同法第20条第3項第1号及び第7号)に掲げる行為とする。