景観法施行令 第二十一条
(条例で景観地区又は準景観地区内において規制をすることができる行為)
平成十六年政令第三百九十八号
法第七十三条第一項及び第七十五条第二項の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更(開発行為を除く。) 二 木竹の植栽又は伐採 三 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 四 水面の埋立て又は干拓 五 特定照明
(条例で景観地区又は準景観地区内において規制をすることができる行為)
景観法施行令の全文・目次(平成十六年政令第三百九十八号)
第21条 (条例で景観地区又は準景観地区内において規制をすることができる行為)
法第73条第1項及び第75条第2項の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更(開発行為を除く。) 二 木竹の植栽又は伐採 三 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 四 水面の埋立て又は干拓 五 特定照明