景観法施行令 第二十三条
(条例で準景観地区内における建築物又は工作物について規制をする場合の基準)
平成十六年政令第三百九十八号
法第七十五条第一項の政令で定める基準は、次項に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 法第七十五条第一項の規定に基づく条例で、イに掲げる制限を定めるほか、ロからニまでに掲げる制限のうち、当該準景観地区における良好な景観の保全を図るために必要と認められるものを定めて行うこと。 二 法第七十五条第一項の規定に基づく条例で前号イ又はロに掲げる制限を定めたものには、当該条例の施行に必要な法第六十三条、第六十四条、第六十六条、第六十八条、第七十条及び第七十一条の規定の例による建築物の建築等又は工作物の建設等についての市町村長による計画の認定、違反建築物又は違反工作物に対する違反是正のための措置その他の措置のうち、当該制限の内容、当該準景観地区における土地利用の状況等からみて必要と認められるものを定めること。 三 法第七十五条第一項の規定に基づく条例で第一号ハ又はニに掲げる制限を定めたものには、当該条例の施行に必要な法第六十四条又は第七十一条の規定の例による工作物の建設等についての市町村長による違反工作物に対する違反是正のための措置その他の措置のうち、当該制限の内容、当該準景観地区における土地利用の状況等からみて必要と認められるものを定めること。
2 第二十条の規定は、前項第一号の制限について準用する。この場合において、同条第一号中「工作物の形態意匠の制限は、当該景観地区に関する都市計画において定められた建築物の形態意匠の制限と相まって」とあるのは「建築物又は工作物の形態意匠の制限は」と、同条第二号から第五号までの規定中「形成」とあるのは「保全」と、同条第二号中「市街地」とあるのは「地域」と、同条第四号中「壁面後退区域における」とあるのは「第二十三条第一項第一号ニの区域における」と、「当該壁面後退区域」とあるのは「当該区域」と、同条第五号及び第六号ロ中「工作物」とあるのは「建築物又は工作物」と、同条第五号中「景観地区」とあるのは「準景観地区」と、同条第六号中「景観地区工作物制限条例」とあるのは「法第七十五条第一項の規定に基づく条例」と、「法第七十二条第一項」とあるのは「第二十三条第一項第一号」と、同号イ中「工作物又はその」とあるのは「建築物若しくは工作物又はこれらの」と読み替えるものとする。