景観法施行令 第二十二条
(条例で景観地区内において開発行為等について規制をする場合の基準)
平成十六年政令第三百九十八号
法第七十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 開発行為又は前条各号のいずれかに該当する行為であって、地域の特性、当該景観地区における土地利用の状況等からみて、当該景観地区における良好な景観の形成に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるものについて規制をすること。 二 前号の行為(国の機関又は地方公共団体が行うものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、市町村長の許可を受けなければならないものとすること。この場合において、国の機関又は地方公共団体が同号の行為をしようとするときは、あらかじめ、市町村長に協議しなければならないものとすること。 三 第一号の行為についての規制は、次に掲げるものによること。 四 景観地区開発行為等制限条例には、次に掲げる行為についての第二号並びに前号イ及びロの制限の適用の除外に関する規定を定めること。