景観法施行令 第十一条
(変更命令等においてその履行に支障のないものとしなければならない形態意匠に係る義務を定めている他の法令の規定)
平成十六年政令第三百九十八号
法第十七条第三項の政令で定める他の法令の規定は、次に掲げる法律の規定及びこれらの規定に基づく命令の規定で建築物若しくは工作物又はこれらの部分の形態意匠に係るものとする。 一 軌道法(大正十年法律第七十六号)第十四条 二 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十条第四項及び第十七条第一項 三 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第十一条第二項及び第十二条第三項 四 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第六十八条第五項(同法第七十五条第三項において準用する場合を含む。) 五 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第四十六条第一項 六 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十九条第一項第一号、第五十一条第一項、第二項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第三項並びに第五十一条の二第一項及び第二項 七 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第五条(同法第十一条において準用する場合を含む。) 八 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第七条第一項、第十六条の二第一項及び第三十七条